ECサイト関連法規に関するご相談 (電子消費者契約法・個人情報保護法・特定商取引法・景品表示法・資金決済法)

電子消費者契約法

電子消費者契約法は、ECサイトにおいて、勘違いによるクリック操作により契約成立に及んでしまうことが多い現状に鑑みて、勘違いを理由とした契約を、消費者側から無効とし易くする規定を設けています。
ECサイト上での契約成立の流れは、①事業者による申込みの誘引、②消費者による申込み、③事業者による承諾となります。
民法上の規定では、③事業者による承諾の通知を発した時点で契約が成立することになりますが、これでは通信障害等により消費者に通知が届かなかったときにも契約が成立してしまうことになります。そこで、電子消費者契約法は、③事業者による承諾の通知が消費者に到達した時点で契約が成立するとしています。

 

個人情報保護法

個人情報保護法は、個人を識別することができる情報や、特定の個人を識別することができる情報を対象に、第三者提供の際に当該個人の同意を求める等の規制を設けています。また、個人情報の開示手続を定めています。
ECサイトにおける商品又はサービスの提供にあたり、事業者は、ユーザーの氏名、住所、電話番号、メールアドレス等、多くの個人情報を取り扱います。
各情報それ自体が個人情報にあたるか問題となることはありますが、取り扱いには細心の注意が必要です。
事業者は、プライバシーポリシーにおいて、個人情報保護法上の個人情報よりも広範囲な顧客情報全般について、どのような取り扱いをするか詳細な条項を設けて表明するべきです。

 

特定商取引法

特定商取引法は、消費者被害の多い取引類型を対象に、広告の規制、クーリングオフ等の消費者を保護する規定を設けています。
ECサイトにおける取引は、特定商取引法の定める通信販売にあたります。特定商取引法は、意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止、販売条件の広告に際する表示、消費者の法定返品権など、事業者への各規制を定めています。

 

意に反して契約の申込みをさせようとする行為の禁止

特定商取引法は、消費者の意に反して申込みをさせようとする行為を禁止しています。
事業者は、申込みの内容を確認する画面を設けて、消費者が意図せず申込みを行ってしまうような画面遷移をプログラムしてはなりません。
消費者庁による「意に反して契約の申込みをさせようとする行為」に関するガイドライン(http://www.no-trouble.go.jp/what/mailorder/example.html)を参照の上、適切なECサイト運営を心がけましょう。

 

販売条件の広告に際する表示

事業者は、ECサイト上で商品の販売条件を広告する際、

・ 商品の販売価格
・ 代金の支払時期及び方法
・ 引渡し時期等
・ 商品の売買契約の申込の撤回又は売買契約の解除に関する事項(返品を認めない場合はその旨)
・ 事業者の氏名、住所、電話番号

等の事項を、ECサイト上に表示する必要があります。

また、商品の性能、種類、効能、商品の原産地等、売買契約の解除や撤回に関する事項について、事業者による誇大広告を禁止したり、一定の場合を除いて承諾を得ていない消費者に対する電子メール広告も禁止したりとの規制もあります。

 

景品表示法

景品表示法は、商品又はサービスの提供に関連する不当な表示による顧客の誘引を防止して消費者を保護することを目的としています。
ECサイトにおいて、広告段階で問題となるのは、景品表示法上の不当表示にあたるか否かという問題です。
景品表示法上、不当表示とされる類型は、優良誤認表示、有利誤認表示です。特に、有利誤認表示は、取引条件に関して誤認をあたえるおそれのある表示で、トラブルを生じ易いです。そのため、実態と乖離ある価格の表示等によって消費者を不当に誘引することがないよう、細心の注意が必要です。

 

資金決済法

景品表示法は、商品又はサービスの提供に関連する不当な表示による顧客の誘引を防止して消費者を保護することを目的としています。
ECサイトにおいて、広告段階で問題となるのは、景品表示法上の不当表示にあたるか否かという問題です。
景品表示法上、不当表示とされる類型は、優良誤認表示、有利誤認表示です。特に、有利誤認表示は、取引条件に関して誤認をあたえるおそれのある表示で、トラブルを生じ易いです。そのため、実態と乖離ある価格の表示等によって消費者を不当に誘引することがないよう、細心の注意が必要です。