エスクロー契約

ライセンサからユーザーに対しては、オブジェクトコードのみ提供されます。

もっとも、ライセンサの倒産時等、不測の事態に備えて、ソースコードや技術情報の預託を行います(エスクロー契約)

エスクロー・エージェントは、一般財団法人ソフトウェア情報センター(SOFTIC)とするのが一般的です。

ユーザーがソースコードの開示を受けたとしても、適正なライセンス料の支払いがなされなければ、破産管財人により解除がなされる可能性があります(破産法53条)。

しかし、これでは、ユーザーはエスクロー契約を締結した目的を達成できないため、契約終了時の規定において、ユーザーのソフトウェアの使用中止義務、消去義務は生じない場合を定めます。