複製、二次的著作物の利用に関する問題

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1.著作物の複製(著作権法21条)

複製は、印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により、著作物を有形的に再製することをいいます。

ソフトウェア・システムに関する複製は、

・CD-R等にソフトウェアをコピーすること
・CD-R等に格納されたソフトウェアをインストールすること
・言語変換ソフトを使用してソースコードをオブジェクトコードに変換すること
・実行中のプログラムのメモリダンプ(メモリの内容を出力すること)

をいいます。

ユーザーによる複製は、ライセンサに無断で行った場合、差止請求(著作権法112条)や損害賠償請求(民法709条、著作権法114条)の対象となります。

プログラムの著作物の複製物の所有者による複製(著作権法47条の3) プログラムの著作物の複製物(CD-R等)の所有者は、自身のPCで利用するために必要と認められる限度において、例外的に著作権者の許諾なく、複製可能です。

例えば、

① バックアップのための複製
② ハードディスクへのインストール
③ プログラムの実行時に生じ得るソースコードからオブジェクトコードへの変換
④ デバッグの際のダンプ(バグの内容の出力、手直し)

といった行為は、著作権者の許諾がなくとも可能です。

なお、ソフトウェアの機能変更、独自の機能追加は、複製物の所有者であっても許容されません。

(1)情報解析のための複製(著作権法47条の7)

情報解析(大量の情報の抽出、比較、分類等の統計的な解析をいいます。)を目的とする場合、必要と認められる限度において、記録媒体への記録は許容されます。

しかし、ソフトウェア自体、ユーザーが情報解析を行うために作成されたもので、データベース化されている場合には許容されません。

(2)著作物の利用に伴う複製(著作権法47条の8)

PCの使用や通信時の情報処理を円滑、かつ、効率的に行うために必要と認められる限度で、著作物を記録媒体への記録することが許容されます。

例えば、ウェブサイト上の映像をブラウザで視聴することや、ネットワークを介して特定少数の端末からアクセスして、当該ソフトウェアを利用することは、許容されます。

2.二次的著作物の利用(著作権法28条)

二次的著作物は、著作物を翻訳、編曲、変形、脚色、映画化その他翻案することにより、創作した著作物をいいます。

原著作者と二次的著作物の著作者のいずれも、二次的著作物に関する権利を有します。

ソフトウェア・システムに関する二次的著作物は、元のソフトウェアをベースにして作成(翻案)されたソフトウェアをいいます。

ユーザーによる二次的著作物の作成がライセンサに無断で行われた場合、差止請求(著作権法112条)や損害賠償請求(民法709条、著作権法114条)の対象となります。

ソフトウェアをバージョンアップする場合、バージョンアップ後のソフトウェアは、二次的著作物となります。

バージョンアップ後のソフトウェアを複製する場合、バージョンアップを施したエンジニアのみならず、既存のソフトウェアを開発したエンジニアの許諾を得る必要があります。

そのため、エンジニアの同一性がない場合は、注意が必要です。