近年、IT技術の発展は目覚しいです。ほんの数年前までインターネットといえばパソコンだけのものでした。ところが、今ではスマートフォンが普及し、IoTという言葉まで生まれ、家電など生活のいたる所にIT技術が用いられています。
弁護士法人みずきでは、IT技術を駆使してソフトウェアやシステムを開発し、業界を問わず多種多様な企業の発展をサポートするITベンダ企業の皆様から、最先端の技術を組み入れて円滑に事業の推進を図るユーザ企業の皆様にいたるまで、幅広い企業様のニーズにお応えしています。
近年、クラウドサービスなど、IT技術は多様性を増すばかりです。ほとんどの企業がIT技術に頼っています。その一方で、実際にシステムやソフトウェアを使用している企業のほとんどは、それがどういう仕組みで動いているのか、どれだけのコストと労力を費やして開発されているかを全く認識できていません。ソフトウェア・システムの開発委託においては、このユーザ(発注者)とベンダ(受注者)の認識のズレが、トラブルの元となります。
ITベンダの皆様の中には、開発段階に入っているにもかかわらず「ちょっとここを変えてほしい」とユーザ企業からの要件の追加を要求され、過密スケジュールに追い込まれてしまったことや、納入後にも関わらず「未完成だ」と報酬を支払ってもらえず、修正という名の仕様変更を要求され、今更引くにも引けないと最後まで振り回されてしまったことなど、苦いご経験のある方もいらっしゃるでしょう。
もっとも、法律の観点からいうと、開発の各工程は「仕事の完成」という結果に責任を負う「請負契約」と、「仕事の遂行」という過程に責任を負う「業務委託契約(準委任契約)」の二つに分けることができ、工程によっては必ずしも「仕事の完成」がゴールではありません。したがって、ケースによっては、本来応じる必要のないユーザの要求に応えてしまっていることも想定されます。
ITベンダとして、このようなトラブルを回避するためには、各種法務文書を整備し、何をもって契約の履行が完了したとするかを明確にしておくこと、そして各工程のゴールがどこなのかを営業担当やPM管理者を含め、ベンダ側全体の共通認識としておくことが最良の選択です。
弁護士法人みずきが、貴社の取扱内容に即した各契約書の整備から、ユーザとのやり取りの中で生じた問題へのアドバイスなど、幅広く対応します。
請負契約と業務委託契約 | 一括契約方式と多段階契約方式 | 検収、システム仕様の確定 |
弁護士法人みずきでは、各種IT契約文書の作成・チェックを取り扱っています。
これから受託をお考えのベンダ企業様だけでなく、これから発注をお考えのユーザ企業様のご相談にも幅広く対応します。
ソフトウェア開発委託契約 | ソフトウェアライセンス契約 | システム保守委託契約 |
秘密保持契約 | クラウドサービス利用契約 | 販売店契約、代理店契約 |
データ提供契約 | 開発されたプログラムの権利について | SES契約 |
自社で開発したソフトウェアを他社に提供する際は、ソフトウェアライセンス契約を締結する必要があります。ソフトウェアライセンス契約とは、ソフトウェアの権利者であるライセンサがソフトウェアの使用を希望するユーザに対し、ソフトウェアの使用を許諾するものです。「使用許諾契約」ということもあります。ソフトウェアライセンス契約は、ライセンサとユーザの間で交渉により条件を定めて合意に至ることもあれば、ライセンサが画一的に作成し、ユーザはソフトウェアをインストールする際に画面上に表示された使用許諾条件に「同意する」ことによって契約が成立することもあります。
弁護士法人みずきでは、使用許諾条件の整備から、使用許諾条件上に定めた禁止事項に違反する利用者がいた場合の対応など、ライセンスをめぐる各種問題を取り扱っています。
ライセンス契約の成立に関する問題 | ソフトウェアライセンス契約と 著作権法の適用 |
使用許諾条件の整備 |
エスクロー | 複製、二次的著作物の利用に関する問題 |
EC(eコマース)はElectronic Commerce(電子商取引)の略で、インターネットやコンピュータなどの電子的手段を介して行う商取引の総称です。
たとえば、WEBサイトやアプリなどのオンラインショップを通じて、商品を販売する、音楽や映像などのコンテンツを配信する、といったことが該当します。
近年、多くの企業が販売戦略としてECをもちいています。EC法務は、IT企業に限ったことではないのです。
みずきでは、これからECサイトを開設したいという企業のスタートアップ支援から、既にECサイトやアプリを運営している企業の予防法務やトラブル対応、そしてECサイト・アプリの売買に至るまで幅広くサポートしています。
既に運用しているECサイトのリーガルチェックや、新サービス追加に伴う各種法務文書の修正・改訂、競合他社による商標権侵害や、M&Aに伴うECサイトの売買など、ECサイトやアプリを運用していくうえで企業には様々なニーズが生じます。
ECサイトに関連する法務から、企業全般において生じる人事労務に関する問題や、債権回収などの一般法務に至るまで、弁護士法人みずきが皆様のご要望にワンストップでおこたえします。
ECサイトのリーガルチェック | ECサイト・アプリの売買 | 一般法務 |
各種法務文書の修正・改訂 (利用規約・プライバシーポリシー・特定商取引法に基づく表示) | ||
ECサイト関連法規に関するご相談 (電子消費者契約法・個人情報保護法・特定商取引法・景品表示法・資金決済法) |
ウェブサービスは、地域や時間帯を問わず提供することができ、企業規模の大小に関係なく有益な販売戦略です。そのため、多くの企業がウェブサービスを通じて取引をしています。
しかし、多数の顧客に容易にアプローチできるというメリットがある一方、大きなリスクが潜んでいます。
たとえば、ひとたび消費者から損害賠償を求められるような事態が生じた場合は、対象者が大勢いることが多く、消費者への対応におわれて電話がなりっぱなし、賠償金が到底払えない程の多額、と大きなトラブルに発展しがちです。
現に、ECサイトに関するご相談の多くが、対消費者問題に関するお悩みです。
もっとも、これらのリスクは事前に対策を施しておくことで、問題を回避できる、または問題が発生した場合の被害を最小限にできます。
弁護士法人みずきでは、現に消費者トラブルでお悩みの方、これらのリスクに備えておきたい方、これからECサイトを開設したい方など、企業のニーズにあわせて各種サポートを展開しています。
コンプライアンス規定・マニュアルの整備 | スタッフの指導・セミナーの実施 | 個人情報漏洩をめぐるトラブル |
悪質なクレームへの対応 |
ウェブサービスにおいて成功する鍵は、まずしっかりとしたビジネスモデルを構築しておくことです。
多くの企業は、「価格をいくらに設定するか」「商圏は?」「ターゲット層は?」「売り出し方は?」など、販売戦略を軸としたビジネスモデルを構築していきますが、ウェブサービスの場合はそれだけでは不十分です。
なぜなら、ウェブサービスには「実際の商品を手に取ることがない」「ボタン操作だけで取引をする」など、対面ではなく、ネット上の取引であるがゆえの特殊性があるからです。
たとえば、キャッシュポイントをどこにするか、どの時点で契約成立とするか、返品・交換に応じるのはいつまでかなど、ウェブサービスならではの法律上の問題点があります。各ポイントに潜む法的リスクを考慮せずにビジネスを走らせてしまうと、後々大きなトラブルに発展したり、場合によっては、ビジネス自体を進めることができなくなることがあります。
販売戦略と法務戦略、その両方を軸としたビジネスモデルの構築が、貴社のウェブサービスの成功への第一歩です。
行政庁への申請、届出 | キャッシュポイントをどこにするか | 契約関係、取引のフローをどうするか |
ECサイトやアプリはネット上の店舗であると同時に、契約書そのものです。
消費者に対しどのような情報を表示するか、どういう操作でどのように動作し、どのタイミングで契約成立とするかなど、取引のフローを意識しながらサイトを構築する必要があります。
それだけでなく、制作にあたっては、必要以上にリスクを背負わないためにあらかじめ注意しておかなければならない点がたくさんあります。
たとえば、サイトやアプリの制作を外注する場合は、制作会社と契約を締結します。
契約の際にもっとも多いトラブルは、「納期の遅延」です。多くのサイト制作会社が用意する契約書には納期の記載がありません。
納期をいつにするのか、遅延した場合はどうするのか、といった点を明確にしておくことが、後々のトラブルを回避することへと繋がります。
この他、損害賠償額に関する条項や、納入物に関する著作権に関する条項など、自社の利益を守るために注意を払わなければならない点があります。
また、ドメインの取得にも注意が必要です。
ドメインは、他者が使用しているドメインと重複していなければ取得自体は可能です。
しかし、そのドメインがもし有名企業や商品名と同一もしくは類似しているドメインであった場合は、ドメインの取得はできても、使っているうちにその企業からドメインの使用の指止請求をおこされる、損害賠償請求を起こされる、といったトラブルが想定されます。
サイトがもつ情報はドメインに蓄積されるため、ひとたびサイトの運用をはじめ、SEO効果がではじめた後にドメインを変更しなければならない事態になるととてももったいないです。もちろん、リダイレクトを用いてある程度情報を引き継ぐことは可能ですが、それでも100%ではありません。ドメインの取得に関する問題は、制作担当者としては見落としてはいけないポイントです。
この他、これはウェブサービスに限った問題ではありませんが、宣伝文句やキャッチコピーを作成する際は、有利誤認表示などの景品表示法上の問題点にも注意を払わなければなりません。
弁護士法人みずきでは、こういった制作過程でのトラブルを防ぐことができるよう、丁寧なアドバイスを行っています。
WEBサイト制作における納期の遅延 | サイトのデザイン・仕様が 発注内容と違っている |
WEBサイトの納品後の瑕疵 |
制作費をめぐるトラブル | 宣伝文句、キャッチコピーをめぐる トラブル |
商標権をめぐるトラブル |
インターネット上の著作権トラブル |
ECサイト内には、法務文書として、「利用規約」「プライバシーポリシー」「特定商取引法に基づく表示」という三本の柱が存在します。
一つ目、「利用規約」はウェブサービスのルールやユーザーとの取り決めを規定する、契約書の役割を担っています。
利用規約に同意したユーザーだけがサービスを利用することができます。
二つ目、「プライバシーポリシー」は事業者がユーザーから提供を受けた個人情報を何の目的でどのように取り扱うのかを規定したものです。個人情報保護法は、事業者に対し、ウェブサイト上でプライバシーポリシーを明示することを義務付けています。
三つ目、「特定商取引法に基づく表示」は事業者の情報や、販売条件などを記載したものです。特定商取引法という法律により、有料販売や有料サービスを提供する場合は、サイト上に掲示しなければならないことになっています。返品に関する規定を設けるのであれば、この文書に盛り込むことになります。
利用規約、プライバシーポリシー、そして特定商取引法に基づく表示、どの文書もネット上で検索すれば簡単に雛型を手に入れることができます。
しかし、これらの文書はただあればいいという類のものではありません。事業者が提供しているサービスに合致した内容でなければならないほか、紛争を予防する機能も果たしていなければ意味がありません。きちんとした法務文書を備えておくことで、消費者からの信頼を得ることができ、また消費者トラブルが生じた場合に損害が拡大化することを防ぐことができます。
利用規約 | プライバシーポリシー | 特定商取引法に基づく表示 |